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特定商取引に関する法律に基づく取消しなど

1)訪問販売等で虚偽説明や重要事項不告知等の違法勧誘を受け、
  誤認して契約を締結した場合、取消すことができます。

2)クーリング・オフを妨害された場合、その妨害が解消されるまで
  クーリング・オフできます。

3)連鎖販売取引(マルチ商法)の場合は、連鎖販売組織に入会後1年を
  経過しない会員が、退会する際に、退会時から遡って90日以内に
  購入した末使用の商品を返品し、適正な返金が受けられます。(返品ルール)


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被害にあった際の対処法

私たちの消費生活は、契約によって成り立っています。 契約とは売り手と買い手の間で、「売ります」「買います」という意思が一致すれば、契約書に印鑑を押さなくても、口約束であっても成立します。いったん結んだ契約は守らなければなりません。しかし、訪問販売等で不意打ち的に結んだ契約で、消費者が不利益をこうむる場合などがあります。このような不利益を回復するために次のように契約の解除等ができる場合があります。

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