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通信販売の返品特約による返品

返品特約とは、商品到着後、一定期間内であれば解約料等の
負担をせずに返品できるというものです。通信販売の広告には、
返品特約がある場合はその内容、ない場合はない旨の表示を記載することになっています。


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被害にあった際の対処法

私たちの消費生活は、契約によって成り立っています。 契約とは売り手と買い手の間で、「売ります」「買います」という意思が一致すれば、契約書に印鑑を押さなくても、口約束であっても成立します。いったん結んだ契約は守らなければなりません。しかし、訪問販売等で不意打ち的に結んだ契約で、消費者が不利益をこうむる場合などがあります。このような不利益を回復するために次のように契約の解除等ができる場合があります。

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クーリング・オフの対象と期間(2009年09月28日)
通信販売の返品特約による返品(2009年09月29日)
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